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ロゴの商標登録は必要?費用・流れ・自分でやる手順とBIMI対応までを実務目線で解説

更新日:
執筆者: 森神 佑希

ロゴは、企業やサービスの「顔」です。看板、名刺、Webサイト、メール、SNS、商品パッケージなど、あらゆる接点で目に触れるからこそ、競合や悪意ある第三者から狙われやすい資産でもあります。

「自社で考えたロゴだから大丈夫」「まだ売上が小さいから後回しでよい」と考えている経営者・マーケティング担当者は少なくありません。しかし、商標は他社に先駆けて出願した者に優先して権利を認める『先願主義』を採用しているため、他社に先に登録されてしまうと、自分が作ったロゴであっても使用できなくなるリスクがあります。さらに近年は、Gmailなどの主要メールサービスが対応を進めているBIMI(Brand Indicators for Message Identification)の仕組みにおいて、商標登録済みのロゴを用いることで、最も高い信頼性を持つ『VMC(認証マーク証明書)』の取得が可能となります。ロゴ商標の価値は「権利保護」から「顧客接点の信頼性確保」へと意味合いを広げています。

本記事では、ロゴの商標登録について、必要性・費用・手順・自分でやる場合の落とし穴・弁理士に依頼するかの判断基準まで、実務担当者が知っておくべき要点を体系的に整理しました。区分の選び方や、白黒・カラーの判断、よくある失敗パターンまで踏み込んで解説しているため、これから初めて出願する方の判断材料としてご活用ください。

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目次

ロゴの商標登録とは何か

ロゴの商標登録とは、自社のロゴ(マーク・ロゴタイプ・組み合わせロゴ)を特許庁に出願し、審査を経て商標権として法的に保護する手続きを指します。商標権が設定されると、登録した区分の商品・サービス分野において、同一・類似のロゴを他社が使用することを排除でき、万一の侵害には差止請求や損害賠償請求が可能になります。ロゴと一口に言っても、商標として捉えるときには次の3つに分類されます。

  • ロゴタイプ(文字ロゴ):会社名やサービス名を独自のフォント・装飾で図案化したもの
  • シンボルマーク(図形ロゴ):文字を含まず、図形・記号のみで構成されたもの
  • ロゴマーク(結合ロゴ):シンボルマークとロゴタイプを組み合わせたもの

どのタイプで出願するかによって権利範囲も費用も変わります。図形のみの出願なら配色やレイアウト変更にも柔軟に対応できますが、ネーミング部分(呼び方)を独占するには文字商標を別途出願する戦略が有効です。逆に、結合ロゴだけを登録しても、シンボル単独・文字単独の使用にまで権利が及ばないケースがある点には注意が必要です。

ここで誤解されやすいのが、「商標権はロゴそのものを独占する権利ではない」という点です。商標権は常に「商標 × 指定した商品・サービス(区分)」のセットで成立します。たとえば洋服分野で「ABC」というロゴを登録しても、化粧品分野で別の企業が同じ「ABC」を登録することは原則として可能です。この性質を理解せずに「とりあえず1区分」で出願すると、後から守りたい分野が抜け落ちていたという事態が起こり得ます。

ロゴを商標登録する必要性とメリット

「うちはまだ小さい会社だから商標登録は不要」と考える担当者は今も多いですが、実はロゴ商標の価値は事業規模に比例しません。むしろ、ブランドが育つ前に押さえておくことで、後年の大規模な紛争コストを回避できる「保険」としての性格が強い制度です。ここでは、商標登録によって得られる代表的なメリットを4つの観点で整理します。

独占使用権と模倣排除

商標登録の最大のメリットは、指定した区分でロゴを独占的に使用できる点にあります。第三者が同一・類似のロゴを使用した場合には、使用中止を求める差止請求や、生じた損害の賠償を請求できます。著作権でも一定の保護は受けられますが、ロゴは抽象的・実用的な性格が強く著作物性が認められないケースも多いため、確実な権利化には商標登録が欠かせません。

ロゴ模倣の典型的なパターンは、海外でのなりすまし、ECサイトでの類似商品販売、フィッシング詐欺のメールやWebページなどです。模倣品が出回ったときに「商標権がない」状態では、相手に法的な圧力をかけることが難しく、対応がブランドダメージのみで終わるケースも珍しくありません。

他社からの権利主張リスクを回避

商標は先願主義であるため、自分が先に使っていたとしても、他社に先に登録されると、その後の使用継続が困難になります。最悪の場合、相手から差止請求や損害賠償請求を受けることもあります。

特に怖いのは、第三者が同一または類似の商標を先に登録してしまい、悪気なくとも結果的に商標権侵害となってしまうケースです。事業が一定の知名度を得た段階で出願妨害を受ければ、ブランド名やロゴの変更を余儀なくされる事態に発展しかねません。

ブランド価値と社会的信用の向上

登録商標には「®」のマークを付すことができ、これは「公的に認められたブランド」の証として機能します。BtoB取引で取引先審査が入る場合や、補助金・金融機関の融資審査においても、ブランド資産の保有は加点要素として評価されることが少なくありません。

メール配信におけるBIMI/VMC対応

近年、見過ごせないメリットとして浮上しているのが、メール配信におけるブランドロゴ表示の前提条件です。BIMI(Brand Indicators for Message Identification)は、Gmailなど主要メールクライアントの受信トレイに送信者のブランドロゴを表示する仕組みで、フィッシング詐欺対策とブランド認知向上の両面で注目されています

BIMIでロゴを表示するには、VMC(Verified Mark Certificate/認証マーク証明書)の取得が必須で、その取得要件として「ロゴが商標登録されていること」が定められています。つまり、ロゴの商標登録は、もはや知的財産戦略だけの話ではなく、メール到達率や顧客接点の信頼性確保といったマーケティング基盤そのものに直結する課題になっているのです。

BIMIについては以下の記事で詳しく解説していますので、併せてご確認ください。

[sc_blogcard url=”/blog_content/bimi/”]

ロゴの商標登録にかかる費用の全体像

ロゴの商標登録費用は、大きく特許庁に支払う費用(公費・印紙代)弁理士に支払う費用(手数料)の2つに分かれます。自分で出願するなら公費のみで済みますが、弁理士に依頼すると手数料が上乗せされる構造です。

特許庁に支払う費用(公費)

特許庁費用は、出願時と登録時の2段階で発生します。

タイミング計算式1区分の場合2区分の場合3区分の場合
出願料3,400円+(8,600円×区分数)12,000円20,600円29,200円
登録料(10年一括)32,900円×区分数32,900円65,800円98,700円
登録料(5年分納)17,200円×区分数17,200円34,400円51,600円
合計(10年一括の場合)44,900円86,400円127,900円

登録料は10年一括と5年ごとの分納が選べますが、トータルでは分納のほうがやや割高になる傾向があります。資金繰りを優先する小規模事業者は5年分納、長期保有が確定している企業は10年一括という選び分けが基本です。なお、紙で願書を提出する場合には別途電子化手数料(2,400円+800円×ページ数)が発生するため、特段の事情がない限りインターネット出願を選んだほうが安く済みます。

弁理士に支払う費用(手数料)

弁理士事務所に依頼する場合、上記の公費に加えて事務所手数料が発生します。日本弁理士会の調査によれば、1区分あたりの出願手数料の平均は60,000円〜70,000円程度ですが、近年はオンライン特化型のサービスを中心に、20,000円台〜40,000円台の料金体系も増えています。事務所によって「成功報酬型」「定額型」など料金構造が異なり、出願時手数料・登録時手数料・調査費用が別建ての場合もあるため、見積もり比較は不可欠です。

依頼方法別の総費用比較

ロゴ商標の登録には主に3つの依頼方法があり、それぞれメリット・デメリットが異なります。下表で総費用と特徴を整理しました。

依頼方法1区分・10年登録の総費用目安主なメリット主なリスク・デメリット
自分で出願約45,000円〜公費のみで最安区分ミス・拒絶対応で時間と費用を二重に失うリスク
オンライン商標サービス約60,000〜90,000円AIによる区分提案、手続代行で手軽拒絶理由通知への対応が別料金の場合あり
弁理士・特許事務所約120,000〜200,000円戦略立案から拒絶対応までフルサポート費用は最も高額

「とりあえず安く済ませたい」気持ちは理解できますが、区分の選定や指定商品・役務の記載に不備があると、特許庁から拒絶理由通知が届き、自力での反論が必要になります。出願後に内容を追加することは認められず、追加範囲を守るには別途出願し直すことになり、結果として弁理士費用と同等以上のコストがかかるケースもある点には注意が必要です。

ロゴの商標登録の流れ(7ステップ)

ロゴの商標登録は、出願から登録までおよそ6〜11ヶ月かかります。ここでは、初めて出願する担当者が押さえておくべき具体的なステップを順を追って解説します。

STEP 1:登録するロゴと出願形態を決める

最初の関門は、「どの形のロゴを商標登録するか」の決定です。文字ロゴ(ロゴタイプ)、図形ロゴ(シンボルマーク)、組み合わせロゴ(ロゴマーク)のうち、どれを出願するかで保護範囲が変わります。実務上、最も効率的な戦略は次の2パターンです。

  • 戦略A:ネーミングを守りたい場合 → 文字商標+結合ロゴの2件出願
  • 戦略B:図形が独立して認知されている場合 → 図形商標+文字商標の2件出願

色については、白黒で出願したほうが配色変更に強いのが原則です。白黒登録の商標は「色彩を問わない」ものとして広く保護される傾向があるため、将来カラーバリエーションを展開する予定があるならまず白黒、特定の配色がブランドの核(例:ティファニーブルー)なら追加でカラー出願、という判断が合理的です。

STEP 2:先行商標調査を行う

出願する前に必ず行うべきなのが先行商標調査です。特許庁が運営する「J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)」を使えば無料で検索でき、同一・類似の登録商標がすでに存在するかを確認できます。

ロゴの場合は、ウィーン分類などの「図形等分類コード」を用いた検索が必要となるため、文字商標よりも調査の難易度が上がります。専門知識に自信がない場合は、弁理士事務所が提供する無料調査サービスを併用するのが安全策です。

STEP 3:指定商品・指定役務と区分を決める

商標権の範囲を決めるのが指定商品・指定役務区分です。区分は第1類〜第34類が「商品」、第35類〜第45類が「役務(サービス)」となっており、合計45類に分かれています。

区分選定で大切な視点は「他社にこの商品・サービスで同じ商標を登録されたら困るか」です。現在の事業領域だけでなく、3〜5年後に展開する可能性のある事業も含めて検討します。たとえば飲食店ロゴでも、テイクアウト商品も販売するなら第30類(コーヒー・パン)と第43類(飲食物の提供)、グッズ販売も視野に入るなら第25類(被服)といった複数区分が必要になります。

STEP 4:願書を作成し特許庁に出願する

願書には、商標見本(ロゴ画像)、出願人情報、指定商品・指定役務、区分を記載します。インターネット出願なら電子化手数料が不要で、最も安価に済ませられます。

STEP 5:方式審査と実体審査を待つ

出願後、まず形式的な不備をチェックする方式審査が行われ、その後実体審査で識別力や他者の登録商標との抵触などが審査されます。審査期間は2026年現在、出願から1次審査結果までおよそ5〜11ヶ月が目安です。

STEP 6:拒絶理由通知への対応(あれば)

審査の結果、登録要件を満たさないと判断されると拒絶理由通知が送付されます。応答期限内(通常40日)に意見書・補正書を提出し反論する必要があり、ここは専門的判断が問われる場面です。

STEP 7:登録料を納付し設定登録

審査をクリアすると、特許庁から登録査定が届きます。指定された期間内に登録料を納付すれば設定登録され、晴れて商標権が発生します。商標公報に掲載された日から、第三者は異議申立てが可能になります(登録から2ヶ月以内)。

自分でロゴの商標登録をする際の落とし穴と実務上の注意点

「自分で出願すれば費用は3万円台で済む」という情報を見て、独力でチャレンジする経営者は少なくありません。しかし、商標登録の現場では、自力出願で失敗するケースが頻発しています。ここでは、実務でよくある4つの落とし穴を解説します。

落とし穴1:区分・指定商品の記載ミス

最も多いのが、区分や指定商品・指定役務の記載ミスです。願書を提出した後に指定商品・役務を追加することは一切認められないため、漏れがあれば改めて出願し直すしかなく、特許庁費用だけで5万円近い追加負担が発生します。

「3分で適当に選んで出願すると、3分で5万円の追加費用が確定する」と揶揄されるほど、この記載の正確性は登録の成否を左右します。

落とし穴2:先行調査の不足

J-PlatPatの簡易検索だけで判断してしまい、類似群コードや図形等分類コードを使った精密な調査を怠るケースもよく見られます。ロゴは図形要素が含まれるため、文字商標よりも調査範囲が広く、見落としが発生しやすい性質があります。

調査不足のまま出願すると、審査段階で類似商標が引用され拒絶されるリスクが高まります。出願料は審査の結果にかかわらず返金されないため、無駄な出費となります。

落とし穴3:識別力不足による拒絶

ロゴの中に「Premium」「Best」「東京」など普通名称や品質表示のみが含まれる場合、識別力がないとして拒絶されることがあります。識別力のない文字でも、独自性のある図形と組み合わせれば登録可能ですが、その場合は文字部分単独での独占はできない点に注意が必要です。

落とし穴4:拒絶理由通知への自力対応

拒絶理由通知が届いた際に、専門知識なしで意見書・補正書を作成するのは想像以上に難易度が高い作業です。引用商標との非類似性の主張、識別力の立証など、論理的かつ法的な根拠を示す必要があり、誤った対応が登録失敗に直結します。

これらを踏まえると、「予算が極めて限られている」「シンプルな文字商標である」「他人の登録商標と被るリスクが極めて低い」といった条件が揃ったケース以外では、専門家への相談を検討する価値が十分にあります。

ロゴ商標と文字商標、どちらを優先すべきか

ロゴをデザインした段階で必ず議論になるのが、「ロゴ商標と文字商標、両方登録すべきか、片方でよいか」という問題です。両者は権利範囲と保護対象が異なり、戦略的に使い分ける必要があります。

種別保護対象強み弱み向いているケース
文字商標文字列そのもの(呼び名)の独占フォント変更・色変更にも権利が及ぶデザイン要素は保護されないネーミングが事業の核
ロゴ商標(図形)図形デザインの独占デザイン模倣に強い呼び名や色変更には対応しづらいシンボルマークが認知されている
結合ロゴ文字+図形のセットの独占全体としての印象を保護シンボル単独・文字単独の使用には権利が及びにくい文字と図形が一体で使われる

実務でよく採られる戦略は、重要度の高いほうを先に出願し、予算に応じて段階的に追加する方法です。ブランドの呼称(例:「ブラスト」)を守りたいなら文字商標を優先、独自のシンボル(例:羽根のマーク)が認知されているなら図形商標を優先、というように選びます。

特許庁の運用上、文字部分と図形部分の両方を一度に独占したい場合、結合ロゴ1件の出願では不十分で、結合ロゴ・文字商標・図形商標の3件出願が理想形となります。費用は3倍になりますが、ブランドが大きく育つほど、その投資価値は高まります。

ロゴの商標登録における実務的な注意点

出願戦略を立てる際に見落とされがちな実務ポイントを4つ整理しておきます。

デザイナー作成ロゴは著作権の譲渡を確認する

外部デザイナーやデザイン会社にロゴ制作を依頼した場合、契約書で著作権の譲渡を明示していなければ、著作権は制作者側に残ったままになります。著作権が自社に帰属していないと、商標出願時に問題が生じる可能性があり、極端な場合は公序良俗違反として登録が無効化された判例もあります。

ロゴ制作の発注時には、「著作権の譲渡を含む」「商標登録の許諾を含む」といった条項を契約書に盛り込むことが鉄則です。

有料フォント使用時のライセンス確認

ロゴのロゴタイプに有料フォントを使用している場合、フォントベンダーのライセンス規約で「商標登録不可」とされているケースがあります。フォントによって取扱いが大きく異なるため、ロゴ制作開始前にライセンス条件を確認しておくのが安全です。

不使用取消審判のリスク

商標登録後、3年間継続して使用していないと認められると、第三者からの請求により不使用取消審判で商標権が取り消される可能性があります。登録後は「使ったエビデンス(広告、商品パッケージ、Webサイト)」を保管しておく運用を組み込んでおきましょう。

特に、ロゴをリブランディングして大幅に変更した場合、登録商標と「社会通念上同一」と認められる範囲を逸脱すると、不使用取消の対象になり得ます。デザインリニューアル時には、旧ロゴの維持と新ロゴの追加出願を並行する判断が必要です。

海外展開を見据えた国際商標登録

ECやSNSを通じて海外展開する可能性があるなら、マドリッド協定議定書(マドプロ)に基づく国際登録の活用も視野に入れておきます。日本での登録を起点として複数国に一括出願でき、各国個別に出願するよりコストを抑えられます。

ロゴ商標登録とメール配信の意外な関係

ここまでは知的財産戦略の観点からロゴ商標を解説してきましたが、近年、メール配信領域でロゴ商標が決定的に重要な意味を持つようになっています。

GmailやApple Mail、Yahoo!メールなどが対応を進めているBIMI(Brand Indicators for Message Identification)は、認証されたメールの受信トレイに送信者のブランドロゴを表示する仕組みです。受信者は一目で「正規のメールである」と判断でき、フィッシング詐欺との差別化が可能になります。

このBIMIを利用するには、VMC(Verified Mark Certificate/認証マーク証明書)の取得が必要で、VMC発行の要件として「メールに表示するロゴが、米国・EU・日本などの所定の国・地域で商標登録されていること」が定められています。つまり、ロゴ商標が登録されていなければ、Gmail受信トレイにブランドロゴを表示することは原則できない、という構造になっているのです。BIMI/VMCの実装は、次のような副次的効果ももたらします。

  • 開封率の向上
    ブランドロゴが受信トレイで強力なアイキャッチとなり、開封のきっかけになる
  • フィッシング被害の予防
    第三者がドメインを偽装してもロゴは表示されないため、なりすましメールとの差別化が明確になる
  • 送信者レピュテーションの向上
    BIMI導入の前提となるDMARCの厳格なポリシー適用(quarantine/reject)により、ドメインの信頼性が高まり、なりすましや迷惑メール判定の抑制に寄与する

DMARCを「quarantine」または「reject」に設定し、ロゴをSVG Tiny 1.2形式に変換し、VMCを取得する─この一連のプロセスを進めるためには、商標登録済みのロゴが出発点となります。メールマーケティングや顧客向けの自動通知メール(トランザクションメール)の信頼性を高めたい企業にとって、ロゴ商標登録は「将来必要になる手続きを先回りで完了させておく」投資としての価値が高まっています。

ロゴの商標登録と並行して整えたいメール配信基盤

ロゴ商標登録は、ブランド保護の入り口です。しかし、保護されたブランドを顧客に届けるチャネルとして、メールは依然として強力かつ信頼性の高い接点です。BIMI/VMCのようなブランドロゴ表示の仕組みを実装するには、SPF・DKIM・DMARCといった送信ドメイン認証を含む堅牢なメール配信基盤が前提となります。

メール配信システムを使うメリット

ロゴをBIMIで表示するレベルまでメール配信品質を引き上げるには、自社のメールサーバーだけでは技術的にも運用的にもハードルが高くなります。専門のメール配信システムを活用することで、以下のような恩恵を受けられます。

  • 送信ドメイン認証への確実な対応
    SPF・DKIM・DMARCをはじめとする最新の認証技術に標準対応
  • 高い到達率の実現
    IPレピュテーション管理とキャリア・ISP個別の送信ロジックで確実に届く
  • 大量配信の安定運用
    大規模配信でも遅延・未達を最小化する配信エンジン
  • エンジニア工数の削減
    サーバー管理やバウンス処理を委託し、本来の開発業務に集中できる

ロゴ商標と並行して、信頼性の高いメール配信インフラを整えておくことで、ブランド資産を「届ける」ための土台が完成します。

おすすめのメール配信システム「blastengine」

ブラストエンジン

blastengine(ブラストエンジン)は、お客様のシステムとSMTPリレーやAPIで連携することで、一斉配信やトランザクションメールを高速・安定して送信できるメール配信サービスです。BIMI対応のためのDMARC運用支援にも対応しており、商標登録済みロゴを最大限活用したメールブランディングを実現できます。

  • 99%以上の高いメール到達率
    国内キャリア・ISPへの個別送信ロジックで確実に届ける
  • API連携・SMTPリレー
    既存システムへの組み込みが容易で、最短当日から利用開始可能
  • SPF/DKIM/DMARC対応
    最新のメール認証技術に標準対応し、なりすまし・迷惑メール判定を回避
  • IPレピュテーション管理
    blastengine側で運用・管理するため、常に高い送信者評価を維持
  • バウンスメール自動対応
    エラーメール管理を自動化し、エンジニアの運用負荷を大幅に削減

ロゴを商標登録した後、その資産価値を最大化するには、信頼性の高いメール配信環境とセットで運用することが肝要です。BIMI導入の相談窓口も用意されていますので、ブランドロゴの活用を視野に入れている企業はぜひ無料トライアルから始めてみてください。

ブラストエンジン公式サイト:https://blastengine.jp/

おすすめのメール配信システム「ブラストメール」

ブラストメール

ブラストメール(blastmail)は、15年連続で導入社数シェアNo.1を獲得している日本最大級のメール配信システムで、導入実績は27,000社以上にのぼります。マーケティング担当者がノーコードで操作できるシンプルな管理画面と、業界最安クラスの料金設計が支持されています。

  • HTMLメール作成
    ノーコードエディタで誰でも視認性の高いブランドメールを作成可能
  • 効果測定
    開封率・クリック率・エラーカウントを確認でき、次の施策に活かせる
  • Gmailガイドライン対応
    主要プロバイダの最新ガイドラインに対応した配信基盤
  • 充実したサポート体制
    電話・メール・チャット・専任サポートで導入から運用までフォロー

ロゴ商標を取得した後、メルマガやキャンペーンメールを通じてブランドを露出する施策に取り組むなら、ブラストメールが堅実な選択肢となります。まずは無料トライアルで使い勝手を確かめてみてください。

公式サイト:シェア1位のメール配信システム「ブラストメール」

まとめ:ロゴ商標登録は「将来の自由度」を買う投資

ロゴの商標登録は、目先のコストだけを見ると「今は不要かもしれない」と感じがちな手続きです。しかし、本記事で見てきた通り、商標は先願主義であり、後から他社に取られてからでは取り返しがつかない性質を持ちます。さらに、BIMI/VMCのようなメール配信における新しいブランディング規格は、商標登録済みであることを前提に設計されており、ロゴ商標は「将来の選択肢を確保するための投資」としての色合いを強めています。

これからロゴ商標登録に着手する担当者は、次のステップで進めることをおすすめします。

  1. 守りたいロゴの形態(文字・図形・結合)を整理する
  2. J-PlatPatで先行商標を簡易調査する
  3. 将来5年分の事業展開を想定し、必要な区分をリストアップする
  4. 自力出願・オンラインサービス・弁理士のどれが自社に最適か比較する
  5. ロゴ商標と並行して、メール配信を含む顧客接点の信頼性も整備する

ロゴというブランド資産を法的に守り、メール接点を通じて顧客に確実に届ける──この両輪を整えることが、これからの企業ブランディングの基本姿勢です。商標登録は完了まで時間がかかるため、思い立ったタイミングが最も早い着手のタイミングです。早期の判断が、後年のブランド価値を大きく左右します。

FAQ

ロゴの商標登録は個人事業主でもできますか?
A:可能です。法人だけでなく、個人事業主・フリーランス・これから開業予定の個人でも問題なく出願できます。事業規模が小さい段階でも、ブランドを早めに保護しておくメリットは十分にあります。
ロゴを白黒で登録すべきか、カラーで登録すべきか迷っています。
A:原則として白黒で登録するほうが配色変更に強く、保護範囲が広がります。ただし、特定の配色がブランドの核となっている場合(例:ティファニーブルー)は、その配色を含めて保護するためにカラーで登録する戦略もあります。両方を出願する企業もあります。
ロゴ商標登録の費用は1区分でいくらかかりますか?
A:自分で出願する場合は、特許庁費用のみで約45,000円(出願料12,000円+10年分の登録料32,900円)です。弁理士に依頼する場合は、これに5万円〜15万円程度の手数料が加わります。
商標登録までにどのくらいの期間がかかりますか?
A:通常、出願から登録完了までおよそ6〜11ヶ月かかります。特許庁の審査状況によって変動しますが、急ぐ場合は早期審査制度の活用も検討できます。
商標登録したロゴは、BIMIでメールに表示できますか?
A:はい。ただし、VMCを取得するには『図形商標』または『結合商標』として登録されている必要があり、『文字商標』単体では認められません。BIMI導入にはDMARC設定やSVG Tiny 1.2形式への変換など他の要件もあるため、メール配信サービスのサポートを活用するとスムーズです。

森神 佑希
この記事の執筆者

株式会社ラクスライトクラウド Webマーケティングリーダー
森神 佑希

顧客導入社数シェアNo.1のメール配信システム「blastmail」・「blastengine」のWebマーケティング担当。2年以上メルマガ配信の実務を行っており、先頭に立ってPDCAを回してきた。メルマガのノウハウは日本最高クラスと言っても過言ではない。

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